前回の記事では、発達相談~療育先の見学まででしたが、今回は通所受給者証の申請についてです。
※療育手帳がなくても、通所受給者証の交付は可能でした。
前回の記事は、こちらから↓
児童発達支援?放課後等デイサービス?
まずは2つの違いから
- 児童発達支援(小学校入学前の子どもが通所し、療育を受ける)
- 放課後等デイサービス(小1~高3の子ども達が、放課後や学校が休みの日に通所し、療育を受ける)
娘は児童発達支援になるのですが、民間の療育先では放課後等デイサービスのみといったところも多く、児童発達支援でも年少から受け入れ可など、施設によって違いがあるので注意が必要です。
※娘は、月齢的にギリギリ受け入れ可能でした。
通所受給者証があると、どうなるの?
ないと通えない療育先もある
通所受給者証なしで通える(全額自己負担)場合もありますが、通所受給者証の交付がないと通えない場合があったりと、確認は必須!
負担金に上限がある
ひと月に利用したサービス量にかかわらず、所得に応じて4区分の負担上限月額までの負担になります。
無償化対象
3~5歳までの子ども達は、幼児教育・保育の無償化対象
娘は、無償化対象外の年齢なので、負担金ありです。
通所受給者証の申請
自治体によって、申請の仕方は違う
- 親が役所などに行き、書類など全部用意する
- 相談支援事業所が窓口となり、申請者と役所の間に入り書類など全て用意してくれ、療育の計画を立て申請してくれる。
私達は後者のパターンで、通所受給者証の申請~発行までに一度も役所に行ってません。
相談支援事業所は、担当の保健士さんに民間の療育を希望する。と伝えると紹介してもらえました。
※自治体によっては、申請に医師の診断が必要な場合あり!
申請の前には発達相談
心理士さんなどの発達相談を受けてから、申請になるのですが……まぁ時間はかかります。
コロナの影響もあり、発達相談の予約を取るのが大変です。
運良くキャンセルがあったとかじゃない限り、数ヶ月待ちかと。
※検診以外で発達相談の予約の取り方が分からない方は、役所に電話し色々と聞いてみましょう!
※定期的に子育て支援センターに通われている方は、先生に相談するのもあり!
相談支援事業所とのやりとり
自宅で面談
相談員の方が自宅に来て下さり、今までの経緯を説明し、娘の療育計画をお願いしました。
- 相談支援事業所との契約
- 個人情報保護
- 役所と相談支援事業所が、娘の今までの相談内容を共有することの同意
たくさんの書類に署名と印鑑の捺印をしました。
この日は疲れた思い出が……最近字を書く=書類になってます。
マイナンバーは必要ありませんでした。
療育計画書の完成
1週間ぐらいで計画書は完成したんですが、私が体調不良で確認は延期してもらうことに。
体調不良の記事はこちらから↓
計画書に問題がなければ、申請
計画書を確認し問題がなければサインと捺印をし、相談員さんが役所に書類を提出し、申請になります。
この時も相談支援事業所の担当さんに、自宅に来てもらいました。
必ずしも申請が通るわけではいので、待っている期間はドキドキでした…。
申請の結果は!?
申請から2週間ちょっとで、通所受給者証が交付され、相談支援事業所に通所受給者証が届きました。
娘の場合、個別の発達相談の予約~通所受給者証の交付・療育開始までの期間は、約4カ月ほどでした。
私達は運良く、発達相談後から半年かからずに、療育のお世話になることができましたが、自治体によってスピードは違います!
※通所受給者証には、負担金の区分とひと月に利用する回数が記載されています。
まとめ
自治体によって申請の仕方は違うので、役所に問い合わせは必須です。
不安なことや疑問に思うことは、どんどん聞いていきましょう!
次回は、民間の療育先との契約について、まとめていきます。
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